法改正等の最新情報のお知らせ

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全国健康保険協会 福岡支部の健康保険料率改定のお知らせ

全国健康保険協会福岡支部の健康保険料率と介護保険料率が変更になります。
※健康保険料率
○令和6年2月分(3月納付分)まで
 給与・賞与の10.36%
○令和6年3月分(4月納付分)から
 給与・賞与の10.35%

 

※介護保険料率
○令和6年2月分(3月納付分)まで
 給与・賞与の1.82%
○令和6年3月分(4月納付分)から
 給与・賞与の1.60%

 

全国健康保険協会 福岡支部の健康保険料率・介護保険料率の改定のお知らせ

年収の壁・支援強化パッケージの開始について

令和5年9月27日に厚生労働省より、パート・アルバイトで働く人の就労の課題となっている106万円・130万円のいわゆる「年収の壁」を意識せずに働く時間を延ばすことが出来る職場環境作りを後押しする制度として「年収の壁・支援強化パッケージ」の開始の発表がありました。
○年収の壁とは
1.「被用者保険加入基準の106万円の壁」
従業員100人超企業で週20時間以上働いて年収106万円を超えると、扶養から外れ自ら厚生年金保険・健康保険に加入することとなり、保険料の負担義務も負うことになることで手取り収入が減少してしまいます。
※令和4年10月より厚生年金の被保険者数が常時100人を超える事業所において、下記の全ての要件を満たす従業員については健康保険・厚生年金保険に加入する義務が生じます。
令和6年10月からは常時50人を超える事業所が対象となります)

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上
(2)賃金月額が88,000円(年収106万円)以上
(3)2ヶ月を超えて使用されることが見込まれる従業員
(4)学生以外の従業員

 

2.「被扶養者認定基準の130万円の壁」
会社員や公務員(第2号被保険者)の被扶養配偶者の方は国民年金の「第3号被保険者」となり、健康保険・厚生年金保険の保険料を負担する義務はありません。
しかし、被扶養者の方自身の収入が一定額(130万円)を超えると、配偶者の健康保険・厚生年金保険の被扶養者から外れることとなり、被扶養者であった方は自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があり、保険料負担義務を負うことになります。

 

○106万円・130万円の年収の壁への対応策
1.キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設
短時間労働者が新たに社会保険の被用者として適用となる際に、労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、複数年間(最大3年)助成(労働者1人当たり最大50万円)を行うことにより106万円の壁を意識せずに働くことが出来る職場環境作りを後押しする。
(1)助成の対象となる事業主
①新たに被用者保険を適用するとともに、賃金の上昇や所定労働時間を延長させることで労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主
②令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主
(2)助成申請での特例
①通常の助成金で設けられている「一事業所当たりの申請人数」の上限を撤廃
②支給申請に当たり、提出書類の簡素化などの事務負担を軽減
(3)手当等支給メニュー(社会保険適用促進手当等により収入を増加させる場合)
    支給要件                  1人当たり助成額
①賃金の15%以上分を労働者に追加支給         1年目 20万円
②賃金の15%以上分を労働者に追加支給する       2年目 20万円
 とともに、3年目以降、③の取り組みが行われること
③賃金の18%以上を増額させていること         3年目 10万円
※助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
※①②の賃金は標準報酬月額及び標準賞与額、③の賃金は基本給。
※1.2年目は取り組みから6ヶ月ごとに支給申請。(1回当たり10万円支給)
※3年目は6ヶ月後に支給申請。
※一時的な手当(標準報酬月額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手当」)による支給も可。

 

(4)当コース労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)
 週所定労働時間の延長     賃金の増額      1人当たりの助成額
①4時間以上            ー           30万円
②3時間以上4時間未満      5%以上            30万円
③2時間以上3時間未満      10%以上            30万円
④1時間以上2時間未満       15%以上            30万円
※助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
※取り組みから6ヶ月後に支給申請。
※賃金は基本給。

 

2.社会保険適用促進手当の支給
①短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに被用者保険の適用となった場合に、事業主は、当該労働者の保険料負担を軽減するため、「社会保険適用促進手当」を支給することが出来る。
※当該手当などにより標準報酬月額・標準賞与額の15%以上分を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となる。
②「社会保険適用促進手当」は、給与・賞与とは別に支給するものとし、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない。

 

2-1.社会保険適用促進手当の支給要件
①対象者
標準報酬月額が10.4万円以下の者
②報酬から除外する手当の上限額
被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額とする。
③期間の上限
最大2年間の措置とする。

 

3.事業主の証明による被用者認定の円滑化の実施
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者)について、一時的に年収が130万円以上となる場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定が可能となります。
あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までが上限となります。
※被扶養者の収入が一時的に増加し、年収の見込みが130万円以上となる可能性が出たとしてもすぐに被扶養者から外す必要がなく、被扶養者認定においても「過去の給与明細書等で収入状況の確認を行い、一時的な収入による増加(人手不足等による労働時間延長等)である事業主の証明書」を添付することで、過去の給与等の収入状況を総合的に判断して迅速な被扶養者認定を行うことになります。
※一時的に収入が増えて年収の見込みが130万円を超える場合(130万円の壁)でも、事業主の証明書(人手不足等による労働時間延長等一時的な収入の増加等)を添付することで、2年間に限り扶養から外れる必要がないということになります。
※この「年収の壁・支援強化パッケージ」は、令和7年までの時限措置となっております。

福岡県の最低賃金改定のお知らせ

令和5年10月6日から福岡県の最低賃金が改定されました。
時給:941円(前年比41円アップ)

 

福岡県最低賃金改定のお知らせ