助成金のご案内(令和6年度)

助成金のご案内(令和6年度)

雇用・労働分野の助成金の財源は、事業主が支払っている雇用保険料です。
助成金をもらうにはまず次の2つの条件をクリアする必要があります。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主で雇用保険に加入していること
  2. 助成金の対象となる中小事業主等の範囲に入っていること

助成金の申請は事業主様でも可能ですが、申請の際に就業規則の内容の見直しや様々な添付書類をそろえる必要があり、適正に申請をしなければ助成金が不支給となる場合もあります。
適正に申請するのには専門知識を必要とし、事業者様が自ら申請するとなると申請に必要な書類の準備にかなり手間がかかり、時間も必要になります。
厚生労働省の雇用・労働分野の助成金の代理申請は社会保険労務士の独占業務になっておりますので、是非社会保険労務士にご相談下さい。

 

助成金を利用することのメリット

  1. 助成金は事業とは関係の無い収入(資金)として入ります。
  2. 返済も不要(不正受給等の場合を除く)で、使用方法も決められていませんので事業の為に計画的に活用出来ます。
  3. 人事評価制度やキャリアパス制度等の労働環境を向上させる制度を導入したり、従業員の皆様に職務に関連した知識・技能を習得していただけるような人材育成支援等を実施することで、働きやすい労働環境作りに役立てることが出来ます。
  4. 助成金の申請には、就業規則・賃金台帳・出勤簿・雇用契約書等を提出する必要がある場合があり、助成金を受ける為に申請書や適正な必要書類を準備して審査を通過させなければならず、自然に適正な労務管理や勤怠管理・就業規則の整備に繋げることが出来ます。

助成金を利用することのデメリット

  1. 助成金の申請には、事業内で新たな取り組みを実施したり必要書類の整備等の準備にコストがかかってしまう。
  2. 助成金の申請から実際に助成金が支給されるまで、数ヶ月から1年程度時間が要する場合がある。
  3. 助成金の申請には、様々な取り組みや必要書類を準備する必要があり、様々な理由で助成金の審査に通らなかった場合に不支給となり助成金申請に費やしてきた労力と時間が無駄になる可能性がある。

 

助成金の受給には、助成金の申請に取り組む手間やコストがかかってしまうデメリットや事業運営の資金としての活用や労働環境の改善等に繋がるメリットがありますので、事前に十分に検討のうえ助成金のご利用をご検討されて下さい。

 

多くの助成金の中から抜粋した助成金をご紹介します。
※掲載の助成金の内容及び助成金額につきまして令和6年4月1日時点の情報へ修正致しました。
 (修正部分を朱文字にて表記しております)

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化、処遇改善を実施した事業主に対して助成する制度です。

 

主なコースの紹介
①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③賞与・退職金制度導入コース
④社会保険適用時処遇改善コース(令和5年10月導入:令和8年3月31日までの暫定措置)

 

○対象となる事業主(各コース共通)
①雇用保険適用事業所の事業主
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を選任している
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者ごとに係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主である
④対象労働者の労働条件通知書、勤務状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることが出来る事業主
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

 

各コースの概要
①正社員化コース
正社員転換制度を就業規則等に規定し、制度に基づき有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成

 

○対象となる労働者
 支給対象事業主に正社員と異なる雇用区分の就業規則の適用を通算6ヶ月以上受けて雇用される有期雇用労働者または無期雇用労働者(但し、雇用された期間が通算して5年を超える有期雇用労働者は無期雇用労働者として取り扱います)
○対象となる事業主
1.有期雇用労働者等を正規雇用労働者へ転換する制度を就業規則等に規定している事業主で、実際に規定に基づき雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換した事業主
2.正規雇用労働者へ転換した労働者を転換後6ヶ月以上の期間継続して雇用保険被保険者として雇用し、当該労働者に対して正規雇用労働者を転換後6ヶ月分の賃金を支給した事業主
3.正社員転換後6ヶ月間の賃金を、正社員転換前6ヶ月間の賃金より3%以上増額させている事業主(基本給及び定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額)

 

○助成額(1人当たりの助成額)
 中小企業:有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換 80万円(40万円×2期)※1期6ヶ月
      無期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換 40万円(20万円×2期)※1期6ヶ月
※正社員として6ヶ月雇用した場合に1期分の40万円の支給申請が可能となり、正社員としてさらに6ヶ月雇用した場合には2期分の40万円の支給申請が可能となります。(令和6年改正)
○加算額(1人当たりの加算額)
 ①対象労働者が母子家庭の母又は父子家庭の父:95,000円
 ②正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換した場合:20万円
  (1事業所当たり1回のみ支給)
 ③多様な正社員制度(※)を新たに規定し、当該雇用区分に転換した場合:40万円
   ※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上(1事業所当たり1回のみ支給)
◎多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等(派遣労働者の直接雇用含む)した場合も 正規雇用労働者へ転換したものとみなされます。(令和6年改正)
※正規雇用労働者は、「賞与または退職金制度」かつ「昇給」が就業規則等によって適用されている労働者に限ります

 

②賃金等規定改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を就業規則等に規定し適用させた場合に助成

 

○支給額(1人当たりの助成額)※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人
 中小企業
 賃金引き上げ率:3%以上5%未満  5万円
 賃金引き上げ率:5%以上      6万5,000円
○加算額(1事業所当たり1回のみ加算)
 職務評価の手法活用により賃金規定等を増額改定した場合  20万円

 

③賞与・退職金制度導入コース
 就業規則等にすべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、賞与の支給または退職金の積立てを実施した場合に助成

 

○対象となる労働者
1.賞与もしくは退職金制度またはその両方の制度を新たに設けた日の前日から起算して3ヶ月以上前の日から新設日以降6ヶ月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用保険被保険者として雇用されている有期雇用労働者等
2.初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6ヶ月間、当事業所において雇用保険被保険者として雇用されている有期雇用労働者等
○対象となる事業主
1.当事業所で雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに就業規則等設けた事業主
2.賞与については、6ヶ月分相当として50,000円以上支給した事業主
3.退職金については、1ヶ月分相当として3,000円以上を6ヶ月分または6ヶ月分相当分として18,000円以上積立てた事業主

 

○支給額(1事業所当たりの助成額)※1事業所当たり1回のみ
 中小企業
 賞与または退職金制度のいずれかを導入  40万円
 賞与及び退職金制度を同時に導入  56万8,000円

 

④社会保険適用時処遇改善コース(令和5年10月に新設:令和8年3月31日までの暫定措置)
 雇用する短時間労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、賃金を増加させる等の以下のいずれかの取り組みを行った場合に助成
1.新たに社会保険の被保険者要件を満たし、被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
2.週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、被保険者となった場合

 

○手当等支給メニュー
新たに社会保険の被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(①、②)を行い、また、最終的に、恒常的な所得の増額の取り組み(③)を行った場合
①、②:労働者負担分の社会保険料相当額(標準報酬月額の15%以上)の「社会保険適用促進手当」等を追加支給又は賃上げ
③:基本給の総支給額を18%以上増額(賃上げ等、労働時間延長あるいはその両方による増額)

 

○中小企業(1人当たりの助成額)
  ①、②40万円(10万円×4期)※1期:6ヶ月(1年目・2年目の取り組み)

  ③10万円(3年目の取り組み)

 

※社会保険適用促進手当
 事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当として支給。
 この手当は、本人負担分の保険料相当額を上限として支給することが出来、社会保険料の算定対象にはなりません。

 

○労働時間延長メニュー
新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を行った場合、
又は、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、被保険者となった時。
○中小企業(1人当たりの助成額)
 延長時間     :4時間以上  3時間以上4時間未満  2時間以上3時間未満  1時間以上2時間未満
 賃金引き上げ率 :  なし       5%以上       10%以上        15%以上
                      助成額 :30万円
※延長時間が4時間未満の場合は、上表の賃金引き上げ率分、基本給を引き上げている必要があります。

両立支援等助成金

労働者の職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する制度です。

 

主なコースの紹介
①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)(令和6年改正)
②介護離職防止支援コース
③育児休業等支援コース
④育休中等業務代替支援コース(令和6年改正)
⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース(令和6年改正)

 

①出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に助成金を支給

 

 1.第1種:男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した男性労働者が出た場合に助成金を支給
 2.第2種:第1種を受給した事業主において、3事業年度以内に男性労働者の育児休業取得率の数値(%)が30ポイント以上上昇した場合に助成金を支給
※支給対象となるのは中小事業主のみ

 

○支給要件
 1.育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を育児休業開始日の前日までに複数実施していること
 2.育児休業開始日の前日までに育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し等の規定等を策定し、
 業務体制の整備を実施していること
 3.男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
 (所定労働日を4日以上含む必要があります)
 4.育児休業開始日前に、育児休業制度等を就業規則等に定めていること
 5.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届出ていること
 6.対象の男性労働者を育児休業の開始日から支給申請までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること

 

○支給額(1事業所当たりの助成額)※1事業所当たり3名までの支給(令和6年改正)
 第1種   ○1人目:20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合:30万円)
       ○2人目・3人目:10万円

○助成金の支給対象となった労働者の人数ごとの、支給要件を満たす育児休業日数と休業期間内に含まれている必要のある所定労働日数
 ・支給対象人数1人目:育児休業日数 連続5日以上  期間内の所定労働日数 うち4日以上
 ・支給対象人数2人目:育児休業日数 連続10日以上  期間内の所定労働日数 うち8日以上
 ・支給対象人数2人目:育児休業日数 連続14日以上  期間内の所定労働日数 うち11日以上
※同一労働者の出生時育児休業について、育児休業等支援コースの育休取得時及び職場復帰時との併給は出来ません。
※令和4年度・5年度に出生時両立支援コース(第1種)を受領した事業主は、当該労働者を1人目と扱い、令和6年4月以降に育児休業を開始した育児休業取得者について第1種(2人目・3人目)を受給出来ます。

 

       育児休業等に関する情報公表加算:2万円
      (育児休業の取得状況を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に加算)

 

 第2種  第1種の助成金を受給した事業主のみ支給対象 (1事業所当たり1回限りの支給)
     ・1事業年度以内に30ポイント以上上昇 : 60万円
     ・2事業年度以内に30ポイント以上上昇 : 40万円
     ・3事業年度以内に30ポイント以上上昇 : 20万円
  (プラチナくるみん認定事業主は15万円加算されます)
 ※第1種の申請後に育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象男性労働者の他に2名以上いる必要があります

 

②介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小事業主に支給

 

○主な支給要件
1.休業取得時
○介護休業の取得、職場復帰について、介護支援プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること
○介護休業取得予定労働者と面談を実施し、面談シート記録後に介護支援プランを作成すること
※介護支援プランとは:労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が作成する実施計画です。(介護取得者の業務の整理や引き継ぎの実施方法等を記載)
○プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること
2.職場復帰時
○介護休業終了後に面談を実施し、面談結果を踏まえ原則として休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させ、雇用保険被保険者として3ヶ月以上継続して雇用していること
3.業務代替支援加算 ※職場復帰時へ加算
○介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合
○周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当を支給した場合)に支給額を加算
4.介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
介護支援プランを作成し、プランに基づき、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(※1.2を除く)利用すること
 ・所定外労働の制限制度  ・時差出勤制度  ・深夜業の制限制度  ・短時間制度  ・在宅勤務制度
 ・法を上回る介護休暇制度※1  ・フレックスタイム制度  ・介護サービス費用補助制度※2
 (※1.2の制度は利用期間が利用開始から6ヶ月を経過する日の間に一定の要件を満たす必要があります。)
5.個別周知・環境整備加算
※休業取得時または介護両立支援制度へ加算
○受給対象労働者に対し、介護休業・両立支援制度の自社制度としての説明を実施すること
○受給対象労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇について説明を実施すること
○社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じること

 

○支給額(1事業主1年度5人まで支給)
1.休業取得時
   30万円  
2.職場復帰時
   30万円  
3.業務代替支援加算
   新規雇用:20万円   手当支給等:5万円
4.介護両立支援制度
   30万円
5.個別周知・環境整備加算(1又は4に加算)
   15万円
※4.同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る支給は1回限り、異なる介護両立支援制度を利用した場合も支給は2回まで。

 

③育児休業等支援コース
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小事業主に支給

 

○主な支給要件
1.育休取得時
○育休取得予定の労働者との面談を実施し、面談シートに記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望を確認のうえ、育休復帰支援プランを作成すること
○育休復帰支援プランに基づき、対象労働者の育児休業の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3ヶ月以上の育児休業を取得させること
2.職場復帰時
○育児休業中にプランに基づく措置を実施し、育児休業期間中に対象労働者の職務や業務の情報・資料の提供を実施すること
○育児休業終了前に対象労働者の上司または人事労務担当者が面接を実施し、面談シートに記録すること
○対象労働者を、面談結果を踏まえて原則として休業前の原職等に復帰させ、原職復帰後から助成金申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること
○支給額
1.休業取得時:30万円
2.職場復帰時:30万円
 ※1.2とも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
3.育児休業等に関する情報公表加算:2万円
 ※1.2のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給。加算のみの受給は出来ません。

 

④育休中等業務代替支援コース(令和6年改正)
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取り組みや、育児休業取得者の代替要員の親身雇用を行った場合に助成。
○本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給
 (1)手当支給等(育児休業)
   育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
 (2)手当支給等(短時間勤務)
   育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を
   行った場合
 (3)新規雇用(育児休業)
   育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合

 

○支給額
(1)手当支給等(育児休業)
  1.業務体制整備経費:5万円 (育児休業期間が1ヶ月未満の場合は2万円)
  2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4

  以上の1.2の合計額を支給
  ※10万円/月が助成金の上限
 ※代替期間12ヶ月分まで対象
(2)手当支給等(短時間勤務)
  1.業務体制整備経費:2万円
  2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
  以上の1.2の合計額を支給
  ※3万円/月が助成金の上限
  ※子が3歳になるまでの期間が対象
   (支給申請は1年ごと)

(3)新規雇用(育児休業)
   「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給
   ・7日以上14日未満   :9万円
   ・14日以上1ヶ月未満  :13.5万円
   ・1ヶ月以上3ヶ月未満  :27万円
   ・3ヶ月以上6ヶ月未満  :45万円
   ・6ヶ月以上       :67.5万円

(4)有期雇用労働者加算
   (1)~(3)に10万円加算

(5)育児休業等に関する情報公表加算
 (1)~(3)に2万円加算(1事業主1回限り)

 

育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業取得率、女性の育児休業、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援の広場」サイト上で公表した場合に支給額を加算

 

⑤柔軟な働き方選択制度等支援コース(令和6年改正)
 育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に助成

 

○支給額(制度利用者1名当たり)
1.制度を2つ導入し対象労働者が利用した場合:20万円
2.制度を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合:25万円
(1事業主1年度につき5人まで)

 

○制度の名称
 ①フレックスタイム制度または時差出勤制度
 ②育児のためのテレワーク
 ③短時間勤務制度
  1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮する制度

 ④保育サービスの手配及び費用補助
 ⑤子の養育を容易にするための休暇制度
 (1)有給休暇であること
 (2)1年度あたり10労働日以上が付与されること
 (3)時間単位かつ中抜け可能な形で利用出来る制度であること

 ⑥法を上回る子の看護休暇制度
 (1)有給休暇であること
 (2)1年度あたり10労働日以上が付与されること
 (3)時間単位かつ中抜け可能な形で利用出来る制度であること

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を職業訓練実施計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成

 

人材育成支援コースの助成対象訓練(3種類)
①人材育成訓練
②認定実習併用職業訓練
③有期実習型訓練

 

①人材育成訓練
職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合の助成メニュー
○基本要件
1.OFFーJTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
2.実訓練時間数が10時間以上であること
※OFFーJT
 事業活動と切り離して座学などにより行う訓練で、事業内訓練または事業外訓練で計画

 

○支給対象事業主
1.雇用保険適用事業所の事業主であること
2.職業能力開発推進者を選任していること
3.事業内職業能力開発計画を作成し、労働者に周知していること
4.職業訓練実施計画届等を作成し、訓練開始日から起算して1ヶ月前までに労働局へ提出していること
○助成額・助成率
1.経費助成(部外講師への謝金・旅費、施設の借上げ費、教材の購入費等)
 ・雇用保険被保険者(有期契約労働者を除く) 45%
 ・有期雇用労働者  60%
※経費助成限度額(1人当たり)
 中小事業主
 ・10時間以上100時間未満 15万円 ・100時間以上200時間未満 30万円 ・200時間以上 50万円
2.賃金助成(1人1時間当たり)
 760円

 

②認定実習併用職業訓練
事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFFーJTを組み合わせた訓練である実習併用職業訓練を実施し、ジョブカードによる職業能力の評価を実施した場合の助成メニュー

 

※実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象として行う、企業内での実習(OJT)と、教育訓練機関などで座学等(OFFーJT)を組む合わせた実践的訓練で、訓練によって修得された技能および知識について評価をおこなうものをいいます。
実施計画を立てて申請することにより、実習併用職業訓練として厚生労働大臣の認定を受けることが出来ます。認定を受けるとハローワークのキャリアコンサルティングを受けることが出来ます。(訓練開始日の30日前までに申請
※人材開発支援助成金の認定実習併用職業訓練では、この認定を受けて行われる実習併用職業訓練を助成の対象としています。

 

○主な認定基準
1.訓練対象者が15歳以上45歳未満であること
2.訓練実施期間が6ヶ月以上2年以下であること
3.総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
4.総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
5.訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明シート」により職業能力の評価を実施すること

 

○助成額・助成率
1.経費助成(部外講師への謝金・旅費、施設の借上げ費、教材の購入費等)
 ・雇用保険被保険者 45%
2.賃金助成(1人1時間当たり)
 760円
3.OJT実施助成(1人1コース当たり)
 20万円

 

③有期実習型訓練
正社員経験が少ない有期契約労働者を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指すOFFーJTと適格な指導者の下で行うOJTを組み合わせて実施する助成メニューです
○訓練対象者
1.ジョブ・カード作成アドバイザーにより事前に面接を受け、事業主が実施する有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者
2.原則として、キャリアコンサルティングが行われた日前過去5年間以内におおむね3年以上通算して正規雇用されたことがない者
3.正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた者でないこと
4.有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること

 

○基本要件
1.OJTとOFFーJTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
2.訓練実施期間が2ヶ月以上であること
3.総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
4.総訓練時間数に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
5.訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明シート」により職業能力の評価を実施すること

 

○助成額・助成率
1.経費助成(部外講師への謝金・旅費、施設の借上げ費、教材の購入費等)
 ・有期雇用労働者 60%
2.賃金助成(1人1時間当たり)
 760円
3.OJT実施助成(1人1コース当たり)
 10万円