当事務所の代表は、高齢者施設などでの職務で障害を持たれている方や様々な病気に罹患された多くの高齢者の方に寄り添ってきました。
障害や病気と向き合いながら治療を受け続けているご本人様の精神的な負担と、治療が長期化することにより治療に要する費用など家計への継続的な負担が、ご本人様やご家族様の日常生活に大きな影響を与えている現実を目の当たりにし、年金事務所にて公的年金業務の実務経験を積んだ社会保険労務士として少しでも皆様のお役に立てるよう、生活の保障となる障害年金に関するご相談や障害年金の申請手続きの支援に力を入れて取り組んでおります。
障害年金の申請はご本人様やご家族様でもお手続きができますが、障害年金の申請手続きには関係法令や障害認定基準などを理解するだけでなく、診断書や受診状況等証明書の取得や病歴・就労状況等申立書の作成など事務手続きに必要な書類の準備など、時間だけでなく労力もかなり必要とされます。もし書類などに不備などがあった場合に障害年金を受給できなくなる可能性があります。
障害年金の審査は厳しく、申請すれば必ず受給できるものではありません。ご本人様やご家族様での請求で障害年金を受給するにはかなりハードルが高いと言うことができます。障害年金の専門知識を持つ社会保険労務士に是非一度ご相談下さい。
ご相談につきましては、無料にてご対応させていただいておりますのでお気軽にご連絡下さい。
(障害年金の申請代行の料金につきましては下記の成果報酬のご案内をご確認いただきますようお願い申し上げます。)
当事務所では、障害年金のご相談をお受けした際にはご依頼されたご本人様やご家族様の気持ちに寄り添い、障害年金の申請手続きを誠心誠意ご支援させていただきます。
障害年金とは
病気やけがは、予期せぬ時に起こってしまいます。働き盛りの年齢で病気やけがにより重い障害が残ったことで働くことが困難となったとき、老齢年金を受給するまでの期間をどのように生活していけばよいのかが重要な問題となってきます。障害年金は、突然の病気やけがによって生活や仕事などに支障がでたり、障害が残ったことで収入が減少した時の生活保障として、現役世代の方も含めて受け取ることができる重要な年金制度です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。
病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に
○国民年金に加入していた場合:「障害基礎年金」
○厚生年金保険に加入していた場合:「障害厚生年金」
が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害年金の対象となる傷病
障害年金の受給対象となる病気やけがの種類は、特に定めがありませんが、日常生活や就労に大きな支障や影響をおよぼしている病気やけがに限られます。
※障害年金の受給要件に「働くことができない」という文言はなく、障害年金は働いていても受給できる可能性があります。
障害年金の対象となる障害は以下のようなものがあります。
○精神の障害:統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害、知的障害などの精神疾患
※参考資料:○精神の障害に係る等級判定ガイドライン
※参考資料:○精神の障害の認定基準
○精神以外の障害:目の障害、聴覚の障害、呼吸器の障害、肢体の障害、
心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がん、指定難病など
ほとんどの病気やけがが障害年金の対象となりえます。
※「うつ病」「がん」「糖尿病」など長期療養が必要な病気なども受給の対象となりえます。
(「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「糖尿病」といった『障害』という言葉をイメージしにくい病気も多く、病気に罹患されている方の中には障害年金の受給の可能性がある病気であることに気づいていない方も多くいらっしゃいますので、是非一度ご相談下さい。)
※腎疾患、肝疾患、糖尿病やがんなどの障害の程度は、病院における血液・画像検査などの検査成績、合併症の有無、がんの転移の有無、化学療法による副作用の状況、日常生活や就労に与える影響の大きさなどにより総合的に認定されます。
受給要件
障害年金を受けるためには3つ要件を全てをクリアする必要があります。
① 初診日要件
② 保険料納付要件
③ 障害状態の要件
①初診日要件
(初診日とは、障害の原因となった病気やけがにより初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます)
※初診日の病院と現時点の通院・入院している病院が違う場合には、初診日を証明する「受診状況等証明書」を初診日の病院から取得する必要があります。
障害年金を請求するうえで、初診日の証明は下記の基準日となる最も重要な項目となります。
1.初診日に加入している被保険者の種別により受給できる障害年金の基準日となります。
2.初診日の前日における保険料納付要件を確認する基準日となります。
3.障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)の起点となる基準日となります。
※カルテの保存期間が5年とされていることから、カルテが破棄されていた場合は「受診状況等証明書」を取得出来なくなるおそれがあります。もし初診日の証明がとれない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に受診状況を客観的に証明できるような手持ちの資料を探していただき、申立書に添付して提出することになります。
②保険料納付要件
(初診日の前日においてA又はBの保険料納付要件を満たす必要があります)
A.初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者(国民年金・厚生年金保険)加入期間の
3分の2以上が、保険料納付済期間か保険料免除期間であること。
B.初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。(初診日に65歳未満であること)
※例外:20歳前に初診日がある場合については、保険料納付要件は不要です。
③障害状態の要件
(障害認定日の障害の状態が障害認定基準で定められた等級に該当する必要があります)
※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内
に傷病が治った場合はその日のことをいいます。
・障害厚生年金 : 1級から3級に該当(3級に達しない場合は障害手当金が支給される場合があります)
・障害基礎年金 : 1級または2級に該当
(障害年金を受けられる程度の障害の状態は、国民年金法及び厚生年金保険法に定められており、障害の程度を認定する基準として「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」があり、傷病ごとに設定基準と認定要領が記載されています)
国民年金・厚生年金保険障害認定基準
○障害基礎年金
※障害基礎年金は、下記の①~③の条件のすべてに該当する方が受給できます。
①初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が下記のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間(第1号被保険者)
・厚生年金に加入していた人の被扶養者配偶者(第3号被保険者)
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で国民年金制度に加入していない期間
②保険料納付要件
初診日の前日において、国民年金保険料の納付要件を満たしていること。
※初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者加入期間の3分の2以上が、国民年金の
保険料納付済期間か保険料免除期間であること。
※初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
(但し、初診日において65歳未満であること)
③障害状態の要件
障害の状態が、障害認定日(障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合はその日)または20歳に達したときに障害認定基準で定められた等級の1級または2級に該当していること。
○障害厚生年金
※障害厚生年金は、下記の①~③の条件のすべてに該当する方が受給できます。
①初診日要件
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
②保険料納付要件
初診日の前日において厚生年金保険料の納付要件を満たしていること。
※初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者加入期間の3分の2以上が、厚生年金保険
の保険料納付済期間であること。
※初診日の前日において、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
(但し、初診日において65歳未満であること)
③障害状態の要件
障害の状態が、障害認定日(障害の状態を定める日のことで、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合はその日)または20歳に達したときに障害認定基準で定められた等級の1級から3級のいずれかに該当していること。(障害基礎年金の場合は1級または2級に該当)
○障害手当金
※障害手当金は、下記の①~③の条件のすべてに該当する方が受給できます。
①初診日要件
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
②保険料納付要件
初診日の前日において厚生年金保険料の納付要件を満たしていること。(障害基礎年金と同じ内容)
③障害状態の要件
障害の状態が、以下の条件全てに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること。(症状が固定している)
・治った日に障害認定基準で定められた等級の3級よりも軽いこと。
(障害厚生年金を受け取ることが出来ない障害の状況であること)
※障害認定日の例外
初診日から1年6ヶ月経過する日よりも前に、障害認定日として認められる場合があります。
(代表的な例として)
○人工透析療法→透析開始日から3ヶ月を経過した日:障害等級2級に該当
○人工骨頭または人工関節の挿入置換→挿入置換した日:障害等級原則3級に該当
○人工肛門の造設または尿路変更術→造設日または手術日から6ヶ月経過した日:障害等級3級に該当
○心臓ペースメーカー、ICD(植込型除細動器)、人工弁の装着→装着した日:障害等級3級に該当
○在宅酸素療法→在宅酸素療法を開始した日(常時):障害等級3級に該当
障害年金の請求方法
障害年金の請求方法は4つあります。
①障害認定日請求
・障害認定日において障害の状態が定められた基準以上の可能性がある場合に、障害認定日から1年未満に
請求する方法です。
・障害認定日以降3ヶ月以内に受診した診断書を添付します。
※例外:20歳前に初診日がある場合は、障害認定日以降3ヶ月以内だけでなく、障害認定日以前3ヶ月以内に
受診した診断書でもよい。
・障害認定日の障害状態が認められれば、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
②遡及請求
・障害認定日において障害の状態が定められた基準以上の可能性がある場合に、障害認定日から1年以上経過し
障害認定日請求が出来なくなった場合に請求する方法です。
・障害認定日以降3ヶ月以内に受診した診断書と、請求日以前3ヶ月以内の日現在の症状の診断書を添付する
必要があります。
※例外:20歳前に初診日がある場合は、障害認定日以降3ヶ月以内だけでなく、障害認定日以前3ヶ月以内に
受診した診断書でもよい。
・障害認定日における障害状態が障害認定基準で定められた等級に該当する場合は、障害認定日の翌月分から
遡って支給されます。
(年金には時効がありますので、遡ることができるのは障害認定日から5年が限度となります。)
※遡及請求には、障害認定日の障害状態を示す診断書が必要ですが、当時に受診していなかったり、カルテが残って
いなかったりすることがあります。このようなときは事後重症請求することが一般的です。
③事後重症請求
障害認定日の障害状態が障害認定基準で定められた等級に該当する可能性が無く軽かったが、その後に障害が重く
なり1級または2級に該当した場合に請求する方法です。
・65歳の誕生日の2日前までに請求をする必要があります。
・添付する診断書は、請求日以前3ヶ月以内の日現在の症状の診断書です。
・請求日時点での障害状態が認められれば、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
④初めて2級での請求
障害認定日において 2級に該当しない程度の障害(既存障害)がある人に新たに別の傷病(基準傷病)が加わり、
65歳の誕生日の2日前までに、前後の2つの障害を合わせて、初めて2級(または1級)の障害状態に該当したときに
請求する方法です。
・初診日の証明は基準傷病についてだけでよく、既存障害の初診日の証明は必要ありません。
・請求日以前3月以内の既存障害と基準障害の2枚の診断書を添える必要があります
・障害状態が認められれば、請求した月の翌月分から年金が支給されます。
⑤20歳前の障害年金の請求
20歳前に初診日がある病気(知的障害など先天性の障害)やけがなどによる障害をお持ちの方が対象となります。
・20歳前の障害による請求の場合は、保険料納付要件は不要です。
・知的障害の場合には出生日が初診日となりますので、初診日の証明は不要です。
※20歳到達時点が障害認定日となりますが、初診日から20歳到達日までが1年6ヶ月以内の場合は初診日
から1年6ヶ月到達日が障害認定日となります
・20歳前の障害年金は所得制限があり、前年の所得が一定以上のときは、障害年金の全額または半額が1年間
支給停止となります。
・20歳前後3ヶ月以内の診断書と請求日以前3月以内の2枚の診断書を添える必要があります)
・障害認定日の障害の状態が定められた等級に該当する場合、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
障害年金の請求を行える期間
障害年金を請求できるのは、原則として65歳までです。
障害年金の請求を行ううえで注意しなければならない点の1つに「年齢」があります。
例外もありますが、原則として65歳の誕生日の2日前までに請求する必要があります。
(障害厚生年金の請求では、20歳未満でも受給できる可能性がありますが、障害基礎年金は、20歳以降から請求が可能となり受給も20歳以降からとなります。障害厚生年金とは異なりますのでご注意ください)
障害年金請求までの一般的な流れ
①ご依頼の方(またはそのご家族)との面談・ヒアリング
(発病時の状況、初診日の確認、初診日から現在に至るまでの受診状況、障害認定日時点及び現在の症状、就労の状況や日常生活の状況「どのような支障がでているか」などを確認させていただきます。)
↓
②年金記録の確認
(初診日の前日における保険料納付要件を年金事務所にて確認します)
↓
③受診状況等証明書の取得
(初診日に受診した病院と現在通院または入院している病院が違う場合に証明書を取得する必要があります)
↓
④診断書の取得(障害認定日以前3ヶ月以内・請求日以前3ヶ月以内のもの)
(障害年金を受給することができる障害の状態にあるか否かを判断する最も重要な書類となります)
↓
⑤病歴・就労状況等申立書の作成
(最初に病院にかかった経緯から現在に至るまでの流れを途切れることなく記載する必要があります)
↓
⑥戸籍・住民票など裁定請求に必要な添付書類を揃える
↓
⑦障害年金の裁定請求書を年金事務所などに提出
障害年金に関する相談について
①障害年金の申請をご検討されている方
②障害年金制度についてご質問がある方
ご相談につきましては、無料にてご対応させていただいておりますのでお気軽にご連絡下さい。
障害年金の申請をご検討されている皆様へ
障害認定基準により、おおよその年金受給の可能性を推定できますが、障害年金が受給できるか否かは、実際に申請してみないとわからないのが実情です。
※最初に相談のお問い合わせをいただいたときに、下記の内容を確認させていただく場合があります。
・傷病名
・いつ頃から体調が悪くなったか
・初めて受診した病院の確認(病院名及び初めて受診した日付など)
・生年月日及び年齢
・現在の体調について(仕事や生活へどのような影響が出ているかなど)
※ご相談時に下記の書類を可能な範囲で結構ですのでお持ちいただきますようお願い申し上げます。
・年金手帳や基礎年金番号通知書
・ねんきん定期便
・お薬手帳(初診日の病院から現在に至るまで)
・病院における検査結果通知書(初診日の病院時検査データや最近の血液検査データなど)
・病歴をまとめたメモ(最初に体調が悪くなって病院を受診した「初診日」から現在に至るまで症状の状況など)
・初診日から現在にいたるまでの病院の名称・住所、主治医の氏名、通院・入院期間など
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちでしたらご準備をお願いいたします。
※障害者手帳をお持ちでなくても障害年金を受給することができます。
(障害者手帳と障害年金は別の制度となるため)
・認印(委任状などに使用)
当事務所では、相談時にお持ちいただいた上記資料をもとに、傷病またはけがが原因で就労・日常生活にどのような影響(支障)がでているかなどを含めて、綿密なヒアリングをおこない年金受給の可能性が少しでもあると判断できましたら、ご本人様のご意向を確認後、申請を希望される場合には障害年金の請求(申請)の手続きの支援をおこなう方向でお話をさせていただきます。
※障害年金に関するお問い合わせにつきましては、当事務所ホームページの問い合わせフォームよりお願いいたします。
障害年金が支給決定された場合の成果報酬のご案内
(着手金につきましては支給決定の有無にかかわらず、入金後はいかなる理由でも返金はいたしかねます)
○着手金 : 20,000円+消費税 (業務委託契約成立後にお支払いいただきます)
※着手金には、交通費・通信費などの諸経費が含まれております。
○成果報酬① : 支給決定金額の2ヶ月分+消費税
○成果報酬② : 年金初回振込額の10%+消費税
(障害年金が支給決定された場合のみ成果報酬①または②の高い方をお支払いいただきます)
○診断書代、受診状況等証明書発行手数料 (お客様にご負担いただきます)
現在の高齢者社会において老齢年金は、老後の生活において必要不可欠なものです。
現在は、60歳以上の定年後に再雇用制度又は勤務延長制度を利用して、65歳を超えても働きながら老齢年金を受給する方が多くなってきております。会社としても定年間近の従業員の方に対して、年金制度の知識を習得して状況に応じて適切に対応することが求められております。
老齢年金に関する相談につきましては従業員の方の年齢等により支給開始時期が異なることがある為、個別の相談が必要となります。
当社会保険労務士事務所では、顧問契約を締結して頂いている事業者様につきましては老齢年金に関するご相談・お手続きの代行を無料でご対応し、会社の業務負担軽減と職場の皆様の老齢年金のお手続きの負担軽減に取り組みます。
年金制度は度々改正が行われており、内容が複雑化しております。
老齢年金の受給資格等についての基本的なご質問がございましたらお応え致します。