毎月1回以上の定期訪問による人事・労務に関する相談、法律改正情報の提供及び労働・社会保険諸法令に基づく申請書及び雇用契約書等の労務管理に必要な書類の作成指導を行います。
1.労務管理に関する相談事項
○採用から退職までの社会保険・労働保険の各種申請、セクハラ・パワハラ、退職・解雇、に関するご相談
○労働条件(賃金・労働時間・契約期間等)の決定に関するご相談
○退職決定後の年次有給休暇の消化について、残業代の支払についてのご相談
○業務災害・通勤災害を被った時の労災保険における保険給付についてのご相談
○離職時における雇用保険の失業給付についてのご相談等
2.職場環境改善に関する相談事項
働き方改革に関連した取り組みとして同一労働同一賃金、仕事と家庭(子育て等)の両立、残業時間の削減等職場環境改善に関するご相談等
3.採用管理に関する相談事項
従業員の雇用に必要な労働条件通知書及び雇用契約書等の作成指導、人事評価等に関するご相談等
4.定期訪問・法律改正等の情報提供
毎月1回以上の定期訪問により職場内の問題解決支援及び労働・社会保険諸法令改正の最新情報のご提供
当事務所は、人事・労務に関するどのような問題や相談等に対しても、丁寧なヒアリングを重ねて問題解決の支援に取り組み、定期訪問による対面相談以外にも電話、メール等によるご相談にも対応しております。
※従業員の方が急病や労災事故が発生した場合等の緊急時につきましては、休日・時間外を問わずご対応致します。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)の事務手続きを社会保険労務士が事業者様に代わって行います。
社会保険労務士は、労働・社会保険諸法令を熟知しており社会保険・労働保険に関する手続きをミスなく行うことで従業員の皆様や行政機関等とのトラブル発生の防止に繋げることが出来、事業者様の事務処理の負担やコストの軽減を図ることも出来ます。
会社でも労働保険・社会保険等に関するお手続きは可能ですが、添付書類の添付作業や行政機関へ来所などで貴重な時間を費やしてしまいます。更に労働保険等の専門知識の不足で給付対象者に該当するかの正確な判断を誤り手続きがなされなかったり、手続き期限切れ等により大切な給付を受けることができない事例もございます。
社会保険労務士が労働保険や社会保険等の手続きを代行する場合は、特定の添付書類を省略することが認められており添付作業は不要です。当事務所では、電子申請に対応しておりますので行政機関への来所も不要となり、労働保険・社会保険の手続きのプロフェッショナルとして、迅速・正確にお手続きを行うことができます。
○労働保険・社会保険等に関する主なお手続きのご案内
総務事務職・年金事務所での実務経験を生かし、法律に則り迅速・正確にご対応致します。
○給与計算業務のアウトソーシングのメリット
1.法改正に応じた正確な給与計算の実施
給与計算をミス無く行うにはには労働保険や社会保険、所得税などの専門知識と法改正毎に柔軟な対応能力が必要です。
給与計算には労働基準法(残業計算基準等)や社会保険諸法令等の知識が必要になることからも専門家である社会保険労務士へ給与計算をアウトソーシングすることで、法改正や突発的な事象が生じてもミス無く正確・迅速な給与計算が可能となります。更に従業員の皆様からの給与計算や社会保険に関する質問等にも正確な回答を行えますので信頼関係を築きます。
2.給与計算に費やす労働時間の軽減と給与計算担当者の退職に伴うリスクの回避
当事務所では給与計算の代行を致します。給与計算には労働基準法等の知識も必要となり、給与担当者の方の負担も大きく必ず毎月の給与計算業務に拘束されてしまいます。給与計算をアウトソーシングすることにより、会社の負担と給与担当者の労働時間の削減に繋げることが出来ます。更に給与担当者が突然退職したり病気休暇等により引き継ぎの負担も解消されます。
3.個人情報漏洩防止対策強化
会社で給与計算を行う場合は社内の給与担当者が行いますが、役員報酬や他の職員の給与情報やご家族情報を把握することになります。給与担当者が退職された後の個人情報漏洩のご心配をされる事業者様もいらしゃると思います。
社会保険労務士には、個人情報の守秘義務が課されており個人情報を適切に取り扱い個人情報漏洩防止に努め給与計算業務を行います。
○給与計算のアウトソーシングの主な内容
丁寧なヒアリングを通して、会社の現状や目的に合わせた助成金のご提案と手続きの代行を致します。
○主な助成金のご案内
(他にも多くの助成金がございます)
助成金の利用により、必要な支援を実施することで従業員の皆様のモチベーションを高め、安心して働くことができる働きやすい職場環境作りへの貢献にもなりますので、積極的な助成金のご利用をお勧め致します。
※助成金に関する詳しい内容につきましては、当事務所ホームページメニューの「助成金のご案内」に記載しておりますのでご確認下さい
就業規則は、常時従業員10名以上(パート従業員を含む)雇用する場合、労働基準法にて労働基準監督署への届出が義務づけられています。更に、作成した就業規則を従業員の方へ周知させる義務も負うことになります。
就業規則は「会社のルールブック」として従業員に会社の考えを明確に伝えるものです。
労働契約法に「合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする」と定められており、就業規則が労働契約の内容として有効となることになります。
就業規則は、従業員の方とのトラブルを未然に防ぐルールになります。従って、会社の業務や実情を反映し、最新の法改正にも対応し法的根拠の確立した内容になっていることが必修です。そのためには、労働基準法等を熟知した社会保険労務士が、会社を守るための就業規則の見直し整備を行うことが必要と思われます。
また、就業規則は「継続的な見直し整備」を必要としております。会社の事業や業務の内容が変化した場合に、それに合わせて、従業員の勤務時間や職種が変更になる場合もあります。そうした「変更」を就業規則にも反映し見直し整備を行う必要があります。
実際の業務と就業規則の内容に乖離がある場合、そこが労働トラブルの原因になることがありますので、就業規則の継続的な見直し整備は必修です。
就業規則を整備することで、適正な労務管理による働きやすい職場環境作りだけでなく、職場内の良好な人間関係の構築にも繋げることが期待できます。
当社会保険労務士事務所は、綿密なヒアリングを重ね職場内で抱えている悩みを解決すること、会社と従業員の方と良好な関係を築くこと、労使間のトラブルを引き起こす原因をなくすことを最優先の目標として、会社の実態に合った就業規則の作成及び見直しを実施します。
①法改正及び助成金手続きに合わせて就業規則の見直し整備を行います。
②法改正に沿って就業規則だけでなく労働条件通知書等も見直し整備を行い、労働契約の労働条件等に関する労使間のトラブル防止に努めます。
③法令の遵守を基本に法令違反による罰則を回避し、適切な労務管理の実施による職場環境の改善に取り組みます。
障害年金のご相談・申請手続きの代行
障害年金は、病気やけがにより生活や仕事などに支障がでるようになった場合に、現役世代の方も含めて生活保障として受け取ることができる重要な年金制度です。
障害年金の申請は、ご本人様やご家族様でもお手続きができますが、障害年金の申請手続きには関係法令や障害認定基準などを理解するだけでなく、診断書の取得や病歴・就労状況等申立書の作成など事務手続きに必要な書類の準備など、時間だけでなく労力もかなり必要とされます。もし書類などに不備などがあれば障害年金を受給できなくなる可能性があります。
ご本人様での請求で障害年金を受給するには、かなりハードルが高いということが言えますので、障害年金の専門知識を持つ当事務所に是非ご相談下さい。(ご相談は無料にて承っております)
障害年金のご相談をお受けした際には、ご依頼されたご本人様やご家族様の気持ちに寄り添い、誠心誠意ご対応させていただきます。
※障害年金に関する詳しいご案内につきましては、下記の「障害年金のご相談及び申請手続きの代行」・「障害年金に関する案内チラシ」をご確認ください。
○障害年金・老齢年金のご相談及び申請手続きの代行
○当事務所の障害年金のご相談・申請手続きの代行 案内チラシ